鈴木宗男ついに逮捕へ 他

逮捕目前。

行政や司法からの議員活動に対する不当な干渉を防ぐため、国会議員には憲法50条で国会会期中は逮捕されない「不逮捕特権」が与えられている。しかし、国会法33条により、所属する議院の許諾があった場合や、院外での現行犯の場合は例外的に会期中でも逮捕が認められる。

逮捕許諾の手続きは、検察官から逮捕状請求を受けた裁判官が内閣に逮捕許諾を要求し、内閣は閣議決定を経て対象議員の所属議院議長に許諾を請求。議院では議院運営委員会の秘密会での審議、採決を経た上で本会議を開き許諾の可否を議決する。許諾には本会議出席議員の半数以上の賛成が必要。<<