自民党、秘書問題で一問一答集作成

「給料を払ってなくても、どのような名称、肩書でも、議員の指示に従って働き、政治活動を補佐していれば『私設秘書』に該当します」。自民党は7日までに、先の通常国会で成立した適用範囲を私設秘書にまで拡大する改正あっせん利得処罰法の「一問一答集」を作成、所属議員事務所に配布した。<<