鈴木宗男 第二審判決

東京高裁は26日、4罪すべての成立を認定し、懲役2年、追徴金1100万円(求刑懲役4年、追徴金1100万円)の実刑とした1審判決を支持、被告の控訴を棄却した。

【量刑不当の主張】
受託収賄とあっせん収賄は、被告を支援していた地元業者から請託を受け、安易に応じ犯行に及んだもので経緯、動機に酌量すべき事情はない。
収支報告書虚偽記載は、政治資金の公正透明化が必要とされている社会情勢を意に介さず、政治団体からの多額の寄付や私的流用を隠匿したもの。議院証言法違反の事案は、国権の最高機関である国会の第1院をないがしろにしたもので、いずれの犯行も酌量すべき事情はなく悪質で被告の刑責は軽視できない。
被告が政府、与党などの要職を歴任し国政に貢献したことや、政治への信頼を損ねたことを謝罪しているなどの事情を十分考慮しても、刑の執行を猶予すべきではなく1審判決の量刑が重すぎて不当とはいえない。

鈴木被告は「この事件は国策捜査だと思っている。当時の世論が国策捜査をさせたが、今の世論は変わっているはずだ」と強調した。「何が真実か、何が正義かに向かって闘っていく。やましいことは何一つしていない」と一気にまくしたてた。鈴木被告は会見当初は笑顔だったが、話が進むに連れて表情は険しく、口調も熱を帯びた。
今後の議員活動について問われると、鈴木被告は「1審の実刑判決後に国政に復帰している。このことは、道民が理解してくれているということ。一生懸命働いて社会に奉仕する」と、議員辞職の考えのないことを明言した。

今回も実刑。そして即時上告、再保釈で即会見。