古賀潤一郎 法務局に供託申請を却下される 他

関係者によると、法務局は古賀氏の事務所スタッフに対し、「民法に基づく供託は、債権者が金銭などの受領を拒否した場合に、債務者が一時的に預ける制度」と説明。古賀氏のケースでは、債権者の古賀氏が預ける格好となっているため、「(供託の受理は)適法な債権者と債務者関係が当然の前提」と指摘、「(供託は)認められない」と却下した。
古賀氏はこの日、自らのホームページ上で、供託申請が却下されたとして、「歳費返納が法的に可能になるか、皆様の合意を頂ける返済方法が確定するまでの間、弁護士管理の銀行口座に預ける」と報告した。

結局手をつけずに貯金する事に落ち着く。

古賀氏が代表を務める「古賀潤一郎後援会」と「未来学政経研究会」が福岡県選管に提出した01年分の政治資金収支報告書によると、いずれも同年9月19日付で、社長の通名(日本名)名義で150万円ずつ寄付を受けていた。01年9月は古賀氏が参院選福岡選挙区に自由党から立候補し、落選した直後だった。
社長は在日韓国人2世で、仕事では通名を用いている。朝日新聞の取材に応じていないが、経営する会社は「古賀氏に対しては友人として献金した。外国人による献金が違法という認識は全くなかった。認識があれば献金するはずがない」と話している。
関係者によると、古賀氏が95年の福岡県議選で初当選した際、社長の親族が友人として応援したことから、社長も後援者になったという。
「未来学政経研究会」は、社長が経営するパチンコチェーンからも96〜99年に各24万〜48万円、計144万円の献金を受けていた。
古賀潤一郎後援会」の00〜02年分、「未来学政経研究会」の96〜02年分の政治資金収支報告書で、年間5万円を超える寄付をした個人・法人として名前が記載されていたのは、社長個人とパチンコチェーンだけだった。

政治資金規正法違反まで発覚。